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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

低未利用地等の所有者の方へ

一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和10年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

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