空き家の利活用に向けて
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空き家の利活用に向けて

住まいの活用に関する支援制度

2021.03/10

低未利用土地等確認申請(低未利用土地等の譲渡取得の100万円特別控除)

低未利用土地等確認申請(低未利用土地等の譲渡取得の100万円特別控除)

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。


本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

★創設の背景や具体的な手続きなどについては動画にまとめ、国土交通省がYouTubeに掲載しています↓

 

申請に必要な書類等(低未利用土地等確認申請)

 

手続き、提出書類、窓口、問合せ先について(佐世保市ホームページ)

↑こちらをご覧ください。 

2021.02/18

グリーン住宅ポイント制度について(国土交通省)

グリーン住宅ポイント制度について(国土交通省)

売買代金が100万円(税込)以上など一定の条件がありますが、空き家バンク登録住宅を購入した方を対象に、商品との交換追加工事に使用できる「グリーン住宅ポイント」を30~45万ポイントを受け取れる場合があります。

 

他の条件や手続き(申請など)については、下記リンク先のページをご覧ください。

 

 

■特設サイトトップページ

https://www.greenpt.jp/

(外部リンク:グリーン住宅ポイント事務局ホームページ)

 

■対象要件(※このうち一つに空き家バンクに関係するものがあります。)

https://www.greenpt.jp/exisiting-house/

(外部リンク:グリーン住宅ポイント事務局ホームページ)

 

 

■制度について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html

(外部リンク:国土交通省ホームページ)

 

 

 

お問い合わせ窓口(グリーン住宅ポイントについて)

グリーン住宅ポイント事務局(外部サイト)

0570-550-744(ナビダイヤル)


042-303-1414(IP電話等からのお問い合わせ先)


受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む)

 

電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。通話料がかかります。

 

 

※この記事の情報はすべて令和3年2月18日現在の内容です。最新の情報はリンク先(外部サイト)を参照ください。

 

空き家バンク登録等証明書の交付について(佐世保市)

上記のグリーン住宅ポイント(国土交通省)の制度において、空き家バンクの登録住宅を購入したことを条件にグリーン住宅ポイントの付与を申請する場合には「空き家バンク登録等証明書」の提出を求められますが、当サイト(佐世保市空き家バンク「させぼ暮らし」)の登録物件についての「空き家バンク登録等証明書」の発行は下記窓口で行いますので、交付を希望される方はお問合せ下さい。

  

ご注意

「空き家バンク等登録証明書」の交付を受けただけでは、グリーン住宅ポイントが取得できると確定した訳ではありません。グリーン住宅ポイントを取得するための条件や手続きについては、上記「グリーン住宅ポイント事務局(外部サイト)」へお問い合わせください。

  

お問い合わせ窓口(「空き家バンク登録等証明書」の交付について)

佐世保市 都市整備部 都市政策課 空き家バンク担当

電話0956-24-1111(内線2807)

受付時間 8:30~12:00、13:00~17:15(土・日・祝・市役所閉庁日を除く)

電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。通話料がかかります。

 

説明・申請様式
  • こちらのページで詳しい説明や様式のダウンロードができます。(佐世保市ホームページ別記事)
2017.07/19

空き家に関する相談窓口のご案内(民間団体含む)

空き家に関する相談窓口のご案内(民間団体含む)

 

 

佐世保市では、市役所と専門家団体が協力し、空き家を所有または管理される皆様のご相談をお受けしております。まずは、下記リンク先をご覧ください。

 

<詳しくはこちらをご覧ください>

2017.03/10

空き家に関する譲渡所得3,000万円特別控除について

 

被相続人居住用家屋等確認申請
(空き家の発生を抑制するための特例措置)

概要

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、平成28年度税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(ここでは「空き家」と呼びます。)を相続した相続人が、その空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又はその空き家を取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されることとなりました。

 この特例措置の適用を受けるためには、税務署へ提出する確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要がありますが、この確認書は佐世保市役所(都市政策課)へ申請し、交付を受けることができます。(※当該家屋等が佐世保市に所在する場合に限ります。)

※その他条件や注意点等、詳細は(こちら)のページをご覧ください。



申請窓口(被相続人居住用家屋等確認申請)

佐世保市役所本庁舎8階都市政策課都市計画係

※その他条件や注意点等、詳細は(こちら)のページをご覧ください。

 

▼関連リンク
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ) 

佐世保税務署(国税庁ホームページ)

 

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